1.インストールメント
インストールメントと消費者金融の仕組みについてみてみよう。
割賦返済、分割払いのことである。商品購入で利用した金額を3回、6回、12回、60回などの回数に分割して支払うという意味。
通常は、支払い回数を指定できるようになっているが、クレジット会社によって分割可能な回数は異なる。現在ではあまり使われなくなった言葉であるが、消費者保護の立場からさまざまな規定がある割賦販売法などで名称が残っている。
割賦販売法を参照すると、「購入者が代金を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して支払うこと」となっている。
つまり、上記のことをふまえると、2ヶ月未満の返済や、2回払いは割賦には該当しないことになる。
なお、3者による(購入者と販売者とその中継役のクレジット会社)割賦契約を行った場合に購入者と販売側間で商品の不備や入手ができなかったなどのトラブルがあった場合、 これを不服として代金の支払いを拒否する(停止する)権利を購入者は有している。
割賦販売法では、これを「支払い停止の抗弁権」と言う。